財団法人島根総合研究所 souken.or.jp

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◆寄付行為 2009-06-15 

財団法人島根総合研究所寄付行為

第1章  総 則

(名称)
第1条 この法人は、財団法人島根総合研究所という。
(事務所)
第2条 この法人の事務所は、島根県松江市東本町5丁目16番9号に置く。
(目的)
第3条 この法人は、島根県における経済、社会、文化の各分野にわたる諸問題について総合的な調査研究を行うとともに、その成果を地域活性化に反映させ、地域の振興、発展を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
 (1)地域の諸問題についての調査研究および計画の立案
 (2)地域における歴史的文化資源の維持、活用
 (3)地域の振興、発展に必要な情報、資料の収集、整理、分析
 (4)セミナ-、講演会等の開催
 (5)刊行物の発行
 (6)その他この法人の目的を達成するため必要な事業

第2章 財産及び会計

(財産の構成)
第5条 この法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
 (1)設立当初の財産目録に記載された財産
 (2)財産から生ずる収入
 (3)寄付金品
 (4)事業に伴う収入
 (5)その他の収入
(財産の種別)
第6条 この法人の財産は、基本財産と運用財産の2種とする。
 2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
 (1)設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
 (2)基本財産とすることを指定して寄付された財産
 (3)理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
 3 運用財産は基本財産以外の財産とする。
(基本財産の処分の制限)
第7条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、島根県知事の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。
(財産の管理)
第8条 この法人の財産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て理事長が定める。
  2 基本財産のうち現金は、郵便官署若しくは確実な金融機関に預け入れ、確実な会社に信託し、又は国債公債等確実な有価証券に換えて保管しなければならない。
(経費の支弁)
第9条 この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第10条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、毎会計年度開始前に、理事会の議決を経て、島根県知事に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。
(事業報告及び収支決算)
第11条 この法人の事業報告及び収支決算は、毎会計年度終了後、理事長が事業報告書、収支決算書、財産目録等として作成し、監事の監査を受け、理事会の議決を経て、毎会計年度終了後2月以内に島根県知事に報告しなければならない。
(剰余金の処分)
第12条 毎会計年度の収支決算において剰余金を生じたときは、理事会の議決を得て、その全部若しくは一部を基本財産に編入し、又は翌年度の運用財産に繰り越すものとする。
(特別会計)
第13条 この法人は、収益事業を行うため、又はその他の事由により必要があるときは、理事会の議決を得て特別会計を設けることができる。
 2 前項の特別会計は、第10条の収支予算及び第11条の決算上明確に区分して計上しなければならない。
(収益等の使用制限)
第14条 前条第1項の特別会計から生じた収益又は剰余金は、これをすべて基本財産又は運用財産に編入しなければならない。
(会計年度)
第15条 この法人の会計は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第3章 役員

(役員の種別)
第16条 この法人に、次の役員を置く。
 (1)理事 6人以上9人以内
 (2)監事 2人
 2 理事のうち1人を理事長、1人を副理事長、1人以上3人以内を常務理事とする。
 (役員の選任等)
第17条 理事及び監事は、理事会において選任する。
 2 理事長、副理事長及び常務理事は理事会において互選する。
 3 理事 監事及び評議員は、相互にこれを兼ねることができない。
 4 理事のいずれか1名とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
 5 監事は、相互に親族その他特別の関係にある者であってはならない。
(役員の職務)
第18条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
 2 副理事長は、理事長を補佐してこの法人の業務を掌理し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
 3 常務理事は、理事長及び副理事長を補佐して、日常の業務を処理し、理事長及び副理事長に事故があるとき、又は理事長及び副理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
 4 理事は、理事会を構成し、この法人の業務を議決し、執行する。
 5 監事は、次に掲げる職務を行う。
  (1) この法人の財産の状況を監査すること。
  (2) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(3)  財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを理事会又は島根県知事に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会の招集を請求し、又は招集すること。
(役員の任期)
第19条 役員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
 2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
 3 役員は辞任し又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第20条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会において、理事現在数の3分の2以上の議決により、これを解任することができる。
 (1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
 (2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
 2 前項の場合においては、理事会の議決の前にその役員に弁明の機会を与えなければならない。
(役員報酬)
第21条 役員は有給とすることができる。
 2 役員には、費用を弁償することができる。
 3 役員の報酬及び費用弁償に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が定める。

第4章 顧問及び参与

(顧問及び参与)
第22条 この法人に、顧問及び参与を置くことができる。
 2 顧問及び参与は、理事会の議決を得て、理事長がこれを委嘱する。
(顧問の職務)
第23条 顧問は、理事長の諮問にこたえ、又は理事長に対し意見を述べることができる。
(参与の職務)
第24条 参与は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(顧問及び参与の任期)
第25条 顧問及び参与の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
 2 補欠の顧問及び参与の任期は、前任者の残任期間とする。

第5章 理事会

(構成及び機能)
第26条 理事会は、理事をもって構成する。
 2 理事会は、この寄付行為に別に定めるもののほか、この法人の運営に関し重要な事項を議決する。
(種類及び開催)
第27条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
 2 通常理事会は、毎年2回開催する。
 3 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
 (1) 理事長が必要と認めたとき。
 (2) 理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって、招集の請求があったとき。
 (3) 第18条第5項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第28条 理事会は理事長が招集する。
 2 理事長は、前条第3項第2号又は第3号に該当する場合は、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
 3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。ただし、理事全員の承諾があるとき又は緊急を要するときは、この日数を短縮することができる。
(議長)
第29条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数及び議決)
第30条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
 2  理事会の議事は、この寄付行為に特別に定めるもののほか、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(書面表決等)
第31条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前条の規定の適用については、当該理事は理事会に出席したものとみなす。
(議事録)
第32条 理事会の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。
 (1) 理事会の日時及び場所
 (2) 理事の現在数
 (3) 出席した理事の数及び氏名(書面表決者及び表決の委任者については、その旨を付記すること)
 (4) 議決事項
 (5) 議事の経過の概要及び結果
 (6) 議事録署名人の選任に関する事項
 2 議事録には、議長のほか、その会議に出席した理事のうちから選任された議事録署名人2人以上が記名捺印しなければならない。

第6章 評議員及び評議員会

(評議員)
第33条 この法人に、評議員6名以上9名以内を置く。
 2 評議員は、理事会で選出し、理事長がこれを委嘱する。
 3 評議員には、第19条から21条までの規定を準用する。この場合において、これらの条文中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
(評議員会)
第34条 評議員会は、評議員をもって構成する。
 2 評議員会は、理事長が招集する。
 3 評議員会の議長は、評議員会において互選する。
 4 評議員会は、この寄付行為に定めるもののほか、理事長の諮問に応じ、必要な事項について審議し、意見を述べる。
 5 評議員会には、第30条から第32条までの規定を準用する。この場合において、これらの条文中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
 6 前各項に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が定める。

第7章 賛助会員

(賛助会員)
第35条 この法人の趣旨に賛同し、後援する個人または団体は、賛助会員とすることができる。
 2 賛助会員および賛助会費に関する必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が定める。

第8章 事務局

(設置)
第36条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
 2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
 3 事務局長及び職員は、理事長が任免する。
 4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が定める。

第9章 寄付行為の変更及び解散

(寄付行為の変更)
第37条 この寄付行為は、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、島根県知事の認可を得なければ変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第38条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、島根県知事の許可があったとき解散する。
 2 この法人が解散のときに有する残余財産は、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、島根県知事の許可を得て、この法人と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。

第10章 雑則

(委任)
第39条 この寄付行為に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が定める。

附則

  1. この寄付行為は、この法人の設立許可があった日から施行する。
  2. この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第10条の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
  3. この法人の設立当初の会計年度は、第15条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から昭和64年3月31日までとする。
  4. この法人の設立当初の役員は、第17条第1項及び第2項の規定にかかわらず設立者の定めるところとし、その任期は、第19条第1項の規定にかかわらず、昭和66年3月31日までとする。



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